ストレスチェック制度とは、労働者のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査です。 |
|
「ストレスチェック制度」とは、ストレスに関する質問票に労働者が回答し、その結果を集計・分析することで、労働者のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査です。
2015年12 月に「労働安全衛生法」という法律が改正されて、労働者が50 人以上いる事業所では、毎年1回、この検査を全ての労働者※に対して実施することが義務付けられました。(※契約期間が1年未満の労働者や、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者は義務の対象外です。)
ストレスチェックを行う目的は、労働者が自分のストレスの状態を知ることで、ストレスをためすぎないように対処したり、ストレスが高い状態の場合は医師の面接を受けて助言をもらったり、会社側に仕事の軽減などの措置を実施してもらったり、職場の改善につなげたりすることで、「うつ」などのメンタルヘルス不調を未然に防止するための取組みです。 |
|
「ストレスチェック制度」の具体的な運用方法を定めた省令、告示、指針(厚生労働省) |
|
|
|
ストレスチェック制度の概要
|
|
|
ストレスチェックの実施 |
|
常時使用する労働者に対して、ストレスチェックを実施することが事業者の義務※となります。(※
従業員数50 人未満の事業場は、当分の間努力義務となります。)
ストレスチェックの実施頻度は、1 年ごとに最低1 回が義務付けられます。 |
|
|
|
|
|
面接指導の実施
|
|
ストレスチェックの結果の通知を受けた労働者のうち、高ストレス者として面接指導が必要と評価された労働者から申出があったときは、医師による面接指導を行うことが事業者の義務になります。 |
事業者は、面接指導の結果に基づき、医師の意見を勘案し、必要があると認めるときは、就業上の措置を講じる必要があります。 |
|
|
|
|
|
|
|
集団分析の実施
|
|
職場の一定規模の集団(部、課など)ごとのストレス状況を分析し、その結果を踏まえて職場環境を改善することが事業者の努力義務となります。 |
|
|
労働者に対する不利益取扱いの防止
|
|
1)
2)
|
面接指導の申出を理由として労働者に不利益な取扱いを行うことは法律上禁止されます。
ストレスチェックを受けないこと、事業者へのストレスチェックの結果の提供に同意しないこと、高ストレス者として面接指導が必要と評価されたにもかかわらず面接指導を申し出ないことを理由とした不利益な取扱いや、面接指導の結果を理由とした解雇、雇止め、退職勧奨、不当な配転・職位変更等も行ってはいけないとされています。 |
|
|
|
|
ストレスチェック制度の流れ
|
|
|
 |
|
 |
|
 |